1993-10-04 第128回国会 衆議院 予算委員会 第2号
西尾さんが昭電事件のときに書記長個人だと言ったじゃないですか、あのとき。やめたんです、最後は。そうでしょう。皆様の大先輩ですけれども。やはりこういうところではちゃんと立場を心得てやっていただきたい。 そこで、今聞きましたから、石田さんにも伺っておきたいと思います。 ことしの二月の十七日、あなたの党の草川委員は小沢さんのことについて相当強く追及されております。
西尾さんが昭電事件のときに書記長個人だと言ったじゃないですか、あのとき。やめたんです、最後は。そうでしょう。皆様の大先輩ですけれども。やはりこういうところではちゃんと立場を心得てやっていただきたい。 そこで、今聞きましたから、石田さんにも伺っておきたいと思います。 ことしの二月の十七日、あなたの党の草川委員は小沢さんのことについて相当強く追及されております。
行ってみると、懐かしいと言うんじゃございませんが、例えば昭電事件の法廷写真とか、かつて戦後いろいろ大事件がございましたが、それが載っておりましたので、多分これは三十年ごろまでは公開になっておったんじゃないかというふうな感じもするんですけれどもね。それがこういう何というんですか、裁判官の判断によって非公開になるというような経緯になったんじゃないかなという感じがしました。
主なものとして昭電事件と炭管事件と造船事件、この三つにつきましてとりあえず調査したところでございます。 昭電事件についてまず申し上げますと、被告人は三十七名でございますが、そのうち無罪が十一名となっております。これは一審、二審を通じまして最終的に確定した無罪でございます。それから炭管事件、これが被告人が十二名でございますが、そのうち無罪は五名でございます。
○原田立君 この今回の事件は、過去の炭管事件あるいは昭電事件、造船汚職、武鉄汚職、日通事件、ロッキード事件、こういうふうなものが過去にあった事件でありますけれども、KDDの疑惑はそれに匹敵するほどの大きな問題であると思うんです。
戦後の日本において国会議員が逮捕されたり、自民党の総裁選挙資金づくりが絡んで政界を揺さぶった疑獄事件を見てみますと、昭和二十二年の炭鉱国管事件、二十三年の昭電事件、二十八年の保全経済会事件、二十九年の造船疑獄事件、三十六年の武州鉄道事件、四十年の九頭竜川ダム事件、吹原事件、四十一年の田中彰治事件、共和製糖事件、四十三年の日通事件、五十一年のロッキード事件等が次々に発生しております。
私は昭電事件のような場合には承知いたしております。
○安原説明員 すでに確定した判決の中身のことでございますので、あえて申し上げますならば、あの昭電事件の一、二審判決は、いわば国務大臣である芦田均氏のことに関連いたしましての職務権限の問題でありますとともに、内閣の職権についても触れておりまするけれども、その意味合いにつきましては、諫山委員のおっしゃったとおりに私も考えております。
○安原説明員 昭電事件の判決そのものを独立して考えて私は申し上げておるのでありまして、そのことが今度の問題とどうかかわり合いがあるかは、同じような立場から申し上げるわけにはまいらないと思います。
○諫山委員 つまり昭電事件の判決はいささかも内閣の権限を制約する判決ではなくして、あれが運用の上でどのように広げて適用されていくのかというのが本件と昭電事件判決のかかわり合いだろうと私は解しているのですが、その点も同様ですか。
大体昭和三十六年以降のことであるというふうに認識しているわけでございますけれども、このようないま副総理がおっしゃった金次第、政治行政が金次第で動くというような風潮が、これは三十六年以降になって始まったわけではないというふうに思うんですけれども、たとえば昭和三十三年のときにすでに次期戦闘機機種の問題がございましたし、御承知の二十九年にあの造船疑獄の問題もあった、あるいはその前に保全経済会の事件もあった、昭電事件
たとえば炭鉱国管事件、あるいは昭電事件、あるいは造船汚職と、検察当局の摘発を受けた事件のほか、グラマン、ロッキード、あるいはインドネシア賠償、東独からのカリ輸入問題など数々の疑惑が立ちのぼったことはすでに御案内のとおりであります。そうしてこれらは決定的な証拠や結果が明らかにならないままいつしか消えていってしまったわけです。
第五番目には阿賀野川の水銀事件、昭電事件でございます。これは園田厚生大臣のときには、その当時若干勇ましい厚生省の見解など発表されましたが、自来寂として声なし、その中で患者は死闘、苦闘いたしておりまするが、この問題に対してももはや厚生省の責任はのがれられないと思うが、厚生省自体はどう一体処置されるつもりであるか。
昭電事件、造船疑獄、共和製糖事件、陸運局汚職、タクシー汚職、さらに最近におけるところの都庁の汚職等々の一連の汚職、疑獄事件等は、政治資金規正法が改正されない限り今後もあとを絶たないし、事件があいまいにされてしまうおそれがある。総理は、この現状を見て、汚職事件の根絶のために規正法をどのように改正しようと考えておられるのか、お伺いしたいと思います。
炭鉱国管問題をめぐる汚職の事件、あるいはさらには昭電事件、また、さらには造船疑獄事件、近くは吹原事件とかあるいは田中彰治元代議士の事件とか、そして最近には例の共和製糖の事件があるわけでありまして、まさにこれ国会の歴史は反面汚職の歴史だったということが私は言えないことはないと思うのであります。 ところで、今度またしても大阪タクシーの汚職事件が起こったわけであります。
昭電事件の関係で五万円もらったというのがりっぱな経歴ということになりますか。こういう人事がありますよ。これでも、特殊法人の役員の選考には十分見きわめを尽くして人材を登用しているとおっしゃられますか。副長官いかがですか。
それで、昭電事件のとき日野原被告から五万円の収賄をしたというので、二十七年の十月二十五日、東京地裁で懲役六カ月、執行猶予三年の判決を受けておりますね。それで二十八年の、五月に一応控訴したわけですが、控訴を取り下げました。したがって、この方の執行猶予は、期間は三十一年の五月まであるわけですね。この間において海外市場調査会に採用されたということになりますね。海外市場調査会は、これは財団法人ですね。
特捜陣が足りないから、とてもすぐには取りかかれない、こういうふうにいわれているようでありますが、従来の例をもって見ましても、昭電事件あるいは造船汚職事件では、在京だけでなく地方の検事をも集めて特捜陣をつくられた例もございます。これをすみやかにやっていただきたい。というのは、最初に私が申し上げました倉地武雄についてもいろいろ疑惑が生じております。
今度の昭電事件をきっかけに、ひとつ事故の究明を徹底的にやっていただいて、そしてこのような惨事が再び起こらないように関係当局、特に消防、警察、通産省、自治省、労働省、こういった関係当局で十分な対策をとっていただきたい。これをお願いいたしまして、私の質問を終わります。
昭和十二年日支事変が勃発して以来、その激動の中で、私が国家総動員法の審議に関連して議員除名の処分を受けましたことや、また、故斎藤隆夫氏の粛軍演説による議員除名に反対して所属政党から除名されたことや、さらにまた、戦後片山内閣、芦田内閣で初めて政権担当の苦労をなめたこと、その上に当時の複雑な占領政治の制約のもとで、不運にも昭電事件の渦中に引き込まれたことなど、その他数々の辛酸をなめましたが、いまではそれが
たとえば政界に例をとりましても、かつて昭電事件なんというものが非常に長引きました。それがために、われわれの先輩である、たとえば芦田均先生などは、ほんとうに政治家として最も充実した時期をいたずらに無為に過ごさなければならなかった。どんな思いでなくなられたかと私はお察しをする。民社党の西尾委員長などにされても私は同様だと思うのです。
それから野見山さんは、昭電事件で通産省を退職した人です。こういう人たちが、どこへも行き場がなくなってきたから、そこでこういうふうに商工会議所や府県でやっておった国際見本市協議会とか、あるいは貿易研究協議会とかいうものを、通産省に働きかけて解体させて、ここに一本の貿易振興会というものを作ってしまっている。そういうふうな格好をとったところに、かなりの疑惑を持たれる原因がある。
これは職業安定法第五条に関するあっせんという意味、内容を判断したものでございますが、昭電事件につきまして、名刺を書いて渡した行為があっせんになるかどうかという点につきまして、これは事実認定の問題でございますが、東京高裁は、このような名刺を書いて渡す行為は、あっせんではなくて単なる紹介である、まあ紹介の糸口を与える行為であるというふうに認定をいたしております。
このあっせん行為の概念といいますか、この点が相当従来からも問題になるわけですが、たとえば先ほど問題になったあの昭電事件でも、第二審判決であっせん行為でなく、ちょっと紹介した程度だ、こういうふうなことが出てきて、それが問題を第二審では決定的にしているようです。
昨日は私はまあ昭電事件の一例だけちょっとお聞きしたわけですが、結局このあっせん収賄罪ができても、せんだっての第二審判決で確定した昭電事件というものは、やはりこの法律であれば処理できないと思いますね。ともかく国務大臣である人が第三者に対して政府の支払いと、そうしてそれに対する金融のあっせんを大蔵大臣等に頼んだ、それだけのことですね、頼んだ。
○亀田得治君 昭電事件は、これはあっせん収賄罪が、こういうふうに世論が盛り上ってきたやはり一つの要素でもあったと思いますし、昭電事件の判決判決と言いますけれども、これは非常に膨大で、なかなかお互いに研究できないわけです。
○亀田得治君 これは私あとからぼつぼつ聞くつもりでいた問題ですが、ただいまの小林さんからのお尋ねに対して昭電事件の判決にお触れになったわけですが、昭電事件の第二審判決では、そういうあっせん収賄に関する問題は全然触れておりませんか。